パワハラからの傷病手当金と障害年金

ーパワハラをうけて、適用障害などを発症するケースー

1.健康保険の傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険法に基づき、次の要件をすべて満たした場合に支給されます。

支給要件(4つ)

  1. 業務外の病気やけがであること
  2. 療養のために労務不能であること
  3. 連続する3日間の待期期間が完成していること
  4. 給与の支払いがないこと

※適応障害は、通常「業務外疾病」として扱われます
(※労災申請をしない限り)

 

2.ポイント整理

診断名が「適応障害」あるいは「うつ病」

  • 適応障害やうつ病は、傷病手当金の対象となる代表的な精神疾患です
  • 心療内科・精神科の診断であれば支給対象になります

パワハラが原因であっても申請できるか

申請可能です

  • 「直属の上司などからの無理難題による強い心理的負荷」
  • 「その結果として心療内科を受診し、適応障害と診断」

この流れは、傷病手当金の実務上、非常によくあるケースです。

※ 労災か否かは「別制度」であり、
 傷病手当金の審査では、パワハラの有無自体は直接問題になりません

年次有給休暇を使っている間はどうなるか

有給休暇中は傷病手当金は支給されません

理由:有給休暇中は「給与が支払われている」扱いになるため

※離職後も継続給付を受けるためには、在職中に傷病手当金を受けられる条件を満たしていること

有給休暇を使い切った「その後」

支給対象になります(条件を満たせば)

ポイント

  • 有給休暇が終了
  • その後も「医師が労務不能と判断している」
  • 会社から給与の支払いがない

この状態になれば、傷病手当金の支給要件を満たします

 

3.「待期期間」はどう扱われるか(重要)

傷病手当金には、連続する3日間の待期期間があります。

待期期間にカウントできる日

以下はすべて「待期」に含まれます。

  • 年次有給休暇
  • 土日・祝日
  • 欠勤日

つまり、

有給休暇を使っている期間の最初の3日間
すでに待期期間は完成していることが多い

というのが実務上の結論です。

👉 多くの場合、
有給休暇が終わった翌日から、すぐに支給対象になります。

 

4.実際の申請で重要になる点(説明資料向け)

医師の意見書(最大のポイント)

  • 「労務不能である」こと
  • 「いつから就労できない状態か」
  • 病名(適応障害)

これが最重要書類です。

会社側の証明

  • 休業期間
  • 給与の不支給
  • 社会保険の加入状況

※ 会社が非協力的でも、申請自体は可能です

 

5.障害年金との関係(説明資料として重要)

  • 傷病手当金
     → 短期の生活保障(最長1年6か月)
  • 障害年金
     → 長期の所得保障

適応障害の場合、

  • 症状が長期化
  • うつ病等へ診断名が変更
  • 社会的治癒が得られない

といった場合に、障害年金の検討対象になります。

👉 傷病手当金は、
障害年金申請までの生活を支える重要な制度です。

 

6.まとめ(説明資料用・簡潔版)

  • 適応障害は傷病手当金の対象になる
  • パワハラが原因でも申請は可能
  • 有給休暇中は支給されないが
     使い切った後は支給対象になる
  • 有給休暇は「待期期間」に算入される
  • 医師の「労務不能」の判断が最重要

 

ご相談のご予約
03-6431-9100

営業時間: 平日9:00~18:00
(LINE・メールは24時間受付)