視野障害と障害年金

― 見えにくさが対象になるケースとは ―

1.視野障害とは

視野障害とは、目を動かさずに見える範囲(視野)が狭くなる状態をいいます。
中心は見えていても、周囲が欠ける、暗くなるといった症状が特徴です。

主な原因には次のようなものがあります。

  • 緑内障
  • 網膜色素変性症
  • 視神経疾患
  • 脳血管障害(脳梗塞など)
  • 外傷後の後遺症

視力が比較的保たれていても、視野障害によって日常生活や就労に大きな支障が生じることがあります。

 

2.視野障害は障害年金の対象になるか

結論として、視野障害は障害年金の認定対象になります。

障害年金では、「視力」だけでなく、視野の欠損・狭窄の程度も評価対象とされています。

そのため、

  • 視力はある程度ある
  • しかし、周囲が見えず歩行や作業に支障がある

というケースでも、障害年金が認められる可能性があります。

 

3.視野障害の等級の考え方(概要)

視野障害の等級は、視野検査の結果に基づいて判断されます。

一般的には、

  • 両眼の視野の広さ
  • 欠けている範囲の大きさ
  • 日常生活への影響

などを総合的に見て等級が決まります。

👉 ポイントは、
**「どれだけ見えないか」ではなく「生活や仕事にどう影響しているか」**です。

 

4.視野障害で注意すべきポイント

(1)自覚症状と検査結果が一致しにくい

視野障害は、本人が気づきにくいことも多く、
「慣れてしまっている」ケースも少なくありません。

しかし、障害年金では客観的な検査結果が重要です。

(2)診断書の内容が結果を左右する

視野障害の障害年金では、

  • 視野検査の方法
  • 数値の記載
  • 日常生活・就労への支障の記載

これらが認定結果に大きく影響します。

単に病名が書かれているだけでは、正しく評価されないこともあります。

 

5.社労士として伝えたいこと

視野障害は、
「視力があるから年金は無理だろう」
と自己判断されやすい障害のひとつです。

しかし実際には、

  • 通勤が怖い
  • 階段や段差でつまずく
  • 人や物にぶつかる
  • 作業効率が著しく落ちる

といった現実の困難さが、障害年金の判断において重要です。

 

6.まとめ(コラム用締め)

視野障害は、外から見えにくい障害である一方、
日常生活や就労に大きな制限をもたらします。

「視力がある=対象外」ではありません。
正しい検査結果と適切な申請によって、
障害年金につながる可能性は十分にあります。

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