【ADHD(注意欠如・多動症)編】

注意欠如・多動症(ADHD)で障害年金をもらうには?
――「忘れっぽい・集中できない」も支援の対象になることがあります


  1. ADHDとは?

ADHDは、「注意力」「集中力」「衝動性」のコントロールが苦手な発達障害です。
主に次のようなタイプがあります。

  • 不注意が目立つタイプ(忘れ物・ケアレスミスが多い)
  • 多動・衝動が強いタイプ(落ち着かない・思ったことをすぐ言ってしまう)
  • その両方の特徴を持つ混合タイプ

子どものころは「落ち着きがない」「だらしない」と言われがちですが、
大人になっても仕事や人間関係で苦労する方が多いです。


  1. 障害年金の対象になるケース

ADHDの特性によって、次のような状態が長く続いている場合は、障害年金の対象になることがあります。

  • 仕事でミスが多く、長く働けない
  • 約束や予定を守れず、トラブルが多い
  • お金の管理ができず、生活が不安定になる
  • イライラや焦りが強く、対人関係がうまくいかない
  • 失敗が続いてうつ状態になっている

「頑張っても同じ失敗を繰り返してしまう」――そんなときは、努力不足ではなく、特性の影響かもしれません。


  1. 申請のポイント

初診日の確認

大人になってからADHDと診断されても、
子どものころの相談歴(学校・児童相談所など)が初診日になることがあります。
記録を探しておくとスムーズです。

日常生活の様子を具体的に

たとえば、

  • 物をなくす、忘れることが多い
  • 決められたルールに従うのが苦手
  • 計画を立てて行動できない
    など、生活で困っていることを医師や申請書で具体的に伝えましょう。

  1. 二次障害がある場合

ADHDの特性が原因で失敗や注意を繰り返し、
自信をなくしてうつ病や不安障害を併発することがあります。
このような場合は、「ADHD+二次障害」として申請した方が、認められやすいケースもあります。


  1. まとめ

ADHDは、努力しても空回りしてしまうことが多く、
本人が一番つらい思いをしています。

もし生活や仕事に大きな支障が出ているなら、
障害年金で支援を受けられる可能性があります。

焦らず、一歩ずつ整理しながら申請を進めていきましょう。

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