糖尿病で障害年金を受け取れる場合とは?
糖尿病で障害年金を受け取れる場合とは?
糖尿病は、長い年月をかけて進行し、合併症によって生活や仕事に支障が出る病気です。
「視力が落ちた」「足がしびれて歩きにくい」「透析が必要になった」などの症状がある場合、
障害年金を受け取れる可能性があります。
対象となる状態・合併症
糖尿病そのものだけでなく、合併症によって身体の機能が低下している場合が対象になります。
主なものは次の通りです。
- 糖尿病性腎症(人工透析・腎不全など)
- 糖尿病性網膜症(視力障害)
- 糖尿病性神経障害(手足のしびれ・歩行障害など)
- 糖尿病性壊疽(足の切断など)
- 心疾患や脳梗塞など、糖尿病が原因で起きた重い合併症
これらの症状により、日常生活や仕事に制限が出ている場合、障害年金の対象になります。
障害の程度と認定基準
糖尿病の障害年金は、合併症の内容によって判断基準が異なります。
主な例を挙げると次の通りです。
- 人工透析をしている場合:原則として 2級(週3回以上の透析)
- 視力障害(網膜症):両目の視力が0.1以下 → 2級相当
- 下肢切断・壊疽:片足切断 → 3級、両足切断 → 2級相当
- 神経障害などで歩行困難:症状により 3級~2級
合併症が複数ある場合、それぞれを総合的に判断して等級が決まります。
申請のポイント
糖尿病の申請で重要なのは、**「いつ・どの合併症が出たか」と「初診日」**を明確にすることです。
また、次のような資料が必要になります。
- 初診日のわかるカルテや紹介状
- 血糖コントロールの記録(HbA1cの推移)
- 合併症の検査結果(眼底検査、腎機能検査など)
- 医師の診断書(障害年金用:腎疾患・眼疾患・肢体の障害など)
※合併症によって診断書の様式が異なりますので、医師への依頼時に確認が必要です。
よくあるご相談
- 「糖尿病で長く通院していたが、最近透析が始まった」
- 「網膜症で視力が落ちて仕事に支障がある」
- 「しびれや足の痛みで歩くのがつらい」
- 「病気が進行して退職を考えている」
このような場合、症状の程度や治療状況によっては障害年金を受け取れる可能性があります。
まとめ
糖尿病は、ゆっくりと進行し、ある日突然「生活が変わってしまう」こともある病気です。
だからこそ、早めに専門家に相談し、今の状態を正確に把握することが大切です。
障害年金は、治療と生活を支えるための大切な制度です。
無理をせず、一歩ずつ準備を進めましょう。

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