人工透析を受けている方へ

人工透析を受けている方へ

 

~障害年金を受け取れる可能性があります~

腎臓の働きが悪くなり、人工透析を受けるようになると、通院の負担や体調の変化によって仕事や日常生活に大きな影響が出てきます。
このような場合、障害年金を受け取れる可能性があります。


人工透析とは?

腎臓の働きが低下すると、体の中の老廃物や余分な水分を自分で排出できなくなります。
人工透析は、その代わりに機械で血液をきれいにする治療です。
通常、週3回・1回4時間前後の通院が必要で、体力的にも時間的にも大きな負担があります。

障害年金の対象となる状態

人工透析を受けている場合、腎臓の機能がほとんど失われているとみなされ、原則として障害年金の対象となります。

  • 慢性腎不全により週3回以上の人工透析を行っている
  • 腎移植後も免疫抑制剤を継続しており、生活制限がある
  • 糖尿病性腎症など、他の病気が原因でも対象となる

障害の程度と認定基準

人工透析を受けている方は、障害年金の基準で次のように扱われます。

  • 2級相当(原則)
     週3回以上の透析を継続している場合
  • 1級相当
     透析中や透析後の体調不良で、身の回りのことも難しい場合
  • 3級相当
     透析の準備中、または腎機能が著しく低下しているが透析を開始していない場合

つまり、透析を継続して受けている方の多くは2級の対象になります。


申請のポイント

人工透析で申請するときは、透析開始日と初診日の特定が非常に重要です。
次の資料を揃えることで、スムーズに進められます。

  • 人工透析導入日を記した記録(透析開始証明書、診療情報提供書など)
  • 医師の診断書(障害年金用:腎疾患・肝疾患用様式)
  • 初診日の証明(慢性腎炎・糖尿病など、原因となった病気の初診日)
  • 検査結果(クレアチニン値、eGFRなど)

※初診日が20歳前や会社員時代かによって、受け取れる年金の種類(国民年金・厚生年金)が異なります。


よくあるご相談

  • 「透析が始まってから仕事を続けるのが難しくなった」
  • 「糖尿病が原因で腎臓を悪くして透析になった」
  • 「移植を受けたが、まだ免疫抑制剤を続けている」
  • 「体力が落ちて通院もつらい」

このような場合、日常生活や就労への影響がある限り、障害年金の対象となる可能性があります。


まとめ

人工透析は命をつなぐために欠かせない治療ですが、身体への負担や生活の制限は大きいものです。
障害年金は、そんな中で少しでも安心して生活するための制度です。

まずは、透析を始めた時期と初診日を整理し、専門家に相談してみましょう。
あなたの生活を支えるサポートが、きっとあります。

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