人工関節を入れた方へ
人工関節を入れた方へ
~障害年金の対象になる場合があります~
膝や股関節などに人工関節を入れる手術を受けた方の中には、痛みや可動域の制限、歩行の困難さが残ることがあります。
そのような場合、障害年金を受け取れる可能性があります。
対象となる主な関節と病気
人工関節は、さまざまな関節の病気やけがに対して使われます。
代表的なものには次のようなものがあります。
- 変形性膝関節症・変形性股関節症
- 関節リウマチ
- 大腿骨頭壊死症
- 骨折や外傷による関節損傷
- 人工関節の再置換術後(再手術)
これらの手術後に歩行や立ち上がりなどの動作に制限がある場合は、障害年金の対象になることがあります。
障害の程度と認定基準
人工関節を挿入した場合、その関節の機能障害が基準になります。
障害年金では原則として、人工関節を入れた時点で以下のように扱われます。
- 人工股関節または人工膝関節を挿入した場合 → 3級相当
- 両側(左右両方)の人工関節 → 2級相当になる場合も
- それ以外の関節(肩・肘・足首など)でも、動きが著しく制限されていれば対象
ただし、実際の等級は術後の状態や日常生活の制限の程度をもとに判断されます。
「人工関節を入れた=自動的に受給」ではない点に注意が必要です。
申請のポイント
人工関節での申請では、次の点が特に重要です。
- 手術日・手術内容がわかる書類(手術記録・退院サマリー)
- 術後の可動域・歩行能力・痛みの程度を記した診断書
- 初診日の証明(整形外科を初めて受診した日)
- 医師の診断書(障害年金用:肢体の障害用様式)
「杖を使っている」「階段の昇り降りが困難」「長時間立てない」など、実際の生活での制限を詳しく伝えることが大切です。
よくあるご相談
- 「人工膝関節を入れたが、痛みが残って歩行がつらい」
- 「両股関節に人工関節を入れており、立ち仕事ができない」
- 「人工関節のゆるみや再手術を控えていて不安」
- 「リウマチで複数の関節を手術した」
このような場合、症状や生活の制限が続いていれば障害年金の対象となる可能性があります。
まとめ
人工関節は痛みを和らげ、生活の質を改善するための治療ですが、
それでも完全に元のように動かせないことがあります。
そのような後遺症や制限が残る場合は、障害年金を受け取ることができる可能性があります。
まずは、今の生活の状況を整理し、専門家に相談してみましょう。
補足:身体障害者手帳との違い
「人工関節を入れたら手帳をもらえる」と聞くことがありますが、
障害年金と身体障害者手帳は別制度です。
両方を申請できる場合もあるため、内容を確認して進めるのが安心です。

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