人工血管を使った手術を受けた方へ
人工血管を使った手術を受けた方へ
~障害年金の対象になる場合があります~
動脈瘤や動脈硬化などで血管の一部を人工血管に置き換える手術を受けた方は、その後も血流や心臓への負担、全身の体調に影響が残ることがあります。
こうした場合、障害年金を受け取れる可能性があります。
人工血管手術の対象となる主な病気
人工血管は、次のような病気で使われることが多いです。
- 大動脈瘤(胸部・腹部)
- 大動脈解離
- 動脈硬化症
- 下肢動脈閉塞症
- 血管バイパス術(冠動脈・四肢動脈など)
これらの手術を受けた後も、血圧の管理や生活制限が必要な場合、障害年金の対象となる可能性があります。
障害の程度と認定基準
人工血管を使った手術を行った場合、手術そのものが自動的に対象になるわけではありません。
その後の心臓や血管の機能状態・日常生活の制限によって判断されます。
- 1級:ほとんど安静を要し、身の回りのことも困難
- 2級:軽い動作で息切れ・倦怠感が強く、働けない
- 3級:軽作業はできるが、重い仕事や長時間勤務が難しい
また、人工血管を体内に恒久的に留置している場合は、原則として3級に該当する可能性があります。
(※身体障害者手帳では「人工血管を挿入している」として4級に相当するケースもありますが、障害年金では別基準です。)
申請のポイント
人工血管の手術を受けた場合は、次の点を確認しましょう。
- 手術日・手術内容の記録(手術報告書・退院サマリー)
- 術後の経過(血圧管理・運動制限・通院状況)
- 医師の診断書(障害年金用:循環器疾患用様式)
- 初診日と加入していた年金制度の確認
特に、「術後も動悸や息切れがある」「再手術や通院が続いている」といった場合は、症状をしっかり反映してもらうことが重要です。
よくあるご相談
- 「人工血管の手術を受けたが、体力が戻らず働けない」
- 「大動脈瘤の手術後、血圧管理が厳しく制限が多い」
- 「動脈硬化で足に人工血管を入れたが、歩行がつらい」
このような場合、医師の診断書で生活の制限が具体的に示されれば、障害年金の対象となる可能性があります。
まとめ
人工血管の手術は命を守るための大切な治療ですが、術後も制限や不安が続くことがあります。
そんなとき、障害年金は生活を支えるための制度です。
無理をせず、まずは現在の体の状態を整理し、専門家に相談してみましょう。

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