知的障害と障害年金

知的障害と障害年金

生まれつきの特性にも、しっかり支援があります

知的障害は、生まれつきの脳のはたらき方の違いによって、理解力や判断力、日常生活のスピードなどに困りごとが生じる状態です。
軽い方から重い方まで幅があり、支援の内容も人それぞれです。

学校では特別支援学級や支援学校を利用されたり、社会に出てからは就労支援や生活介護などのサポートを受けている方も多いでしょう。
このような日常生活や仕事での困難さが続いている場合、障害年金の対象になる可能性があります。


障害年金の対象となるケース

知的障害は、生まれつきの状態とされるため、「初診日(はじめて病院にかかった日)」がなくても申請できます。
つまり、診断書や支援の記録などで知的障害が原因で日常生活に支障があることを示せれば、障害年金を受けられる場合があります。

おおまかに見ると、次のような場合に該当することが多いです。

  • 一人での買い物や金銭管理がむずかしい
  • 雇用先での支援がないと仕事を続けるのが難しい
  • 家族や支援者の見守りが必要な場面が多い
  • 書類の手続きや通院などを一人で行うのが難しい

知的障害の方の等級の目安

障害年金では、生活や社会での困難さの程度によって、次のように等級が分かれます。

等級

状況の目安

1級

常に介助や見守りが必要で、日常生活を一人では行えない

2級

ある程度の自立はあるが、社会生活に大きな支援が必要

3級(厚生年金のみ)

一般就労は難しいが、ある程度の作業ができる

※目安であり、実際の判断は医師の診断書や生活状況によって異なります。


申請のポイント

知的障害の方の申請では、医師の診断書に加えて、生活の様子を伝えることがとても大切です。
診断書だけでは伝わりにくい部分を、「日常生活状況報告書」や「就労支援記録」「福祉サービス利用計画」などで補うと、より正確に評価されます。

  • 家族や支援者がどんなサポートをしているか
  • 本人がどのくらい自立して生活しているか
  • 仕事や日中活動の内容と支援の有無

これらを丁寧にまとめることで、より適切な等級認定につながります。


申請を考えている方へ

知的障害は、生まれつきの状態だからといって、「しかたない」と諦める必要はありません。
社会の制度として、生活を支えるための年金がきちんと用意されています。

申請の手続きや書類の準備には少しコツがいりますが、専門家に相談すればスムーズに進められます。
ご本人やご家族だけで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

 

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