うつ病で障害年金を申請する際のポイント

うつ病で障害年金を申請する際のポイント

〜認定されるための注意点と、申請をうまく進めるコツ〜


うつ病でも、障害年金を受け取れることをご存じですか?

「仕事に行けなくなった」「家事も手につかない」「人と話すのがつらい」
そんな状態が続くと、生活や将来への不安が大きくなりますよね。

うつ病は、心の弱さではなく脳の働きの不調による病気です。
治療を続けても日常生活が難しい状態が続く場合、
障害年金を受け取れる可能性があります。

ただし、申請にはいくつかの大切なポイントがあり、
それを知らないまま進めると「不支給」になってしまうこともあります。


1.初診日を特定することが第一歩です

障害年金の申請では、**最初に病院を受診した日(初診日)**がとても重要です。
この日をもとに「どの年金制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか」が決まります。

うつ病は、症状が出てから専門医にかかるまで時間がかかることが多く、
最初は内科や婦人科で「不眠」「食欲不振」「疲れが取れない」などの症状を
相談していたという方も少なくありません。

そのような場合、その最初の受診日が「初診日」になることがあります。
病院がなくなっていても、紹介状や別の病院の記録から証明できることもあります。
不明な場合は、専門家と一緒に確認を進めるのがおすすめです。


2.診断書の内容が結果を大きく左右します

うつ病の障害年金申請では、診断書がもっとも大切な書類です。
特に「日常生活能力の程度」「日常生活能力の判定」の2項目が重視されます。

診断書を正確に書いてもらうためには、
普段の生活の様子を具体的に伝えることがとても大事です。

たとえば──

  • 料理や掃除ができない日が多い
  • 通院や買い物に家族の付き添いが必要
  • 外出がつらく、ほとんど家から出られない
  • 服薬を忘れがちで、生活のリズムが整わない

こうした情報をメモにして、医師に渡すのもよい方法です。
医師は外来の短い時間では生活の全体像をつかみにくいため、
あなたの「普段の状態」を伝えることで、より実情に合った診断書を書いてもらえます。


3.「病名」よりも「生活のしづらさ」で判断されます

うつ病の障害年金では、病名そのものよりも生活の困難さが重視されます。

たとえ「うつ状態」と記載されていても、
日常生活がほとんどできないほどの状態であれば、2級相当になることがあります。

逆に、通院しながら安定して働けている場合は、
等級がつかない(=不支給)こともあります。

評価されるのは「良い日」ではなく、平均的な日常生活の状態です。
「できるときもあるけれど、続けるのは難しい」という実情を伝えることが大切です。


4.申立書で「あなたの毎日」を伝えましょう

診断書だけでは伝わらない部分を補うのが、
「病歴・就労状況等申立書(びょうれき・しゅうろうじょうきょうとう もうしたてしょ)」です。

この書類には、あなたがどんな生活を送っているかを具体的に書きます。

たとえば──

  • ×「体調が悪い日が多い」
  • 〇「朝起きられず、1日中寝ていることが週に4〜5日ある」

また、家族のサポート内容(通院の付き添い・家事の手伝いなど)も記入しましょう。
具体的に書くことで、あなたの状態がより正確に伝わります。


5.働いていても、あきらめないでください

「働いているから年金は無理ですよね?」というご相談をよくいただきます。
しかし、短時間勤務や配慮のある職場での勤務であれば、
障害年金が認められるケースもあります。

重要なのは、「安定して働けているかどうか」です。
体調の波が激しく、支援がなければ続けられない場合は、
受給の可能性があります。


6.再発・悪化した場合も申請できます

「以前うつ病になったけど治って、また悪化してしまった」
という場合でも、再度申請できることがあります。

ただし、初診日が昔のまま扱われるため、
どの年金制度に加入していたかなどを再確認する必要があります。
専門家に相談して手続きを進めると安心です。


まとめ:焦らず、専門家と一緒に進めましょう

うつ病での障害年金申請は、
一人で行うにはとても大変な手続きです。

体調が不安定な中で書類を集めたり、医師に説明したりするのは負担が大きいものです。
そんなときは、障害年金専門の社会保険労務士などに相談してみてください。

私たちは、あなたの状況を丁寧にお聞きし、
「どんな準備をすれば通りやすいか」を一緒に考えます。
うつ病で働けずお困りの方、まずは一度ご相談ください。
初回相談は無料です。お気軽にどうぞ。

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