発達障害で障害年金をもらうには?
発達障害で障害年金をもらうには?
――特性の理解と申請のポイントをやさしく解説
発達障害とは?
発達障害とは、生まれつきの「脳の特性」によって、
人との関わり方や行動の仕方に違いがある状態のことです。
主なタイプには、
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 学習障害(LD)
などがあります。
「性格の問題」や「努力不足」ではなく、
脳の働き方の違いによって起こる特性です。
周囲の理解や支援があれば力を発揮できますが、
支援がうまく得られないと、仕事や人間関係でつまずくこともあります。
その結果、強いストレスからうつ状態になるなど、
日常生活に大きな影響が出てしまうこともあります。
障害年金の対象になるケース
発達障害があっても、日常生活や仕事に大きな支障がない場合には、
障害年金の対象とはなりません。
しかし、次のような困りごとがある場合には、
障害年金を受け取れる可能性があります。
- 指示されたことを理解するのが難しく、仕事が続かない
- 人との関わりがうまくいかず、孤立してしまう
- 予定通りに行動することが苦手で、生活が乱れやすい
- 家事や買い物など、日常生活の多くを家族に頼っている
- ストレスからうつ状態や不安が強く出ている
見た目ではわかりにくい「見えない障害」だからこそ、
自分では「甘えているだけ」と思い込んでしまうこともあります。
でも、生活に支障があるなら、それは「支援が必要な状態」です。
障害年金の対象になるかもしれません。
申請のポイント
① 初診日の確認が大切です
障害年金では、「いつ」「どこの病院で」初めて相談や診断を受けたか、
その日(=初診日)がとても重要になります。
発達障害は、子どものころから特性があるものの、
大人になってから診断を受けることも多いです。
その場合でも、小児科や学校での相談記録が「初診日」になることがあります。
まずは、過去の診療記録や母子手帳などを確認してみましょう。
② 日常生活の様子をしっかり伝える
診断書だけでは伝わりにくい部分も多いため、
「普段どんなことで困っているか」を具体的に説明することが大切です。
たとえば、
- 一人で外出できるか
- 予定通りに行動できるか
- 人との関係をうまく保てるか
- 金銭管理や家事ができるか
など、日常の場面を具体的に伝えると、認定の助けになります。
③ 二次障害(うつ・不安など)がある場合
発達障害が原因で、うつ病や不安障害などを併発するケースも多く見られます。
その場合は、 「発達障害+二次障害」 として申請することで、
認められやすくなることがあります。
医師の診断内容をもとに、どちらの症状が生活に影響しているかを整理しておきましょう。
まとめ
発達障害は、外から見えにくい障害です。
だからこそ、「頑張ればできる」と思われてしまうこともあります。
でも、日常生活や仕事が難しい状態が続いているなら、
障害年金を受けられる可能性があります。
大切なのは、診断書の内容だけでなく、
「日常生活の実際の様子」 をきちんと伝えること。
専門家のサポートを受けながら、無理のない形で申請を進めていきましょう。

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