脳梗塞で障害年金を受け取れる場合とは?

脳梗塞は、命に関わるだけでなく、後遺症が長く残ることも多い病気です。
「手足が動かしにくい」「言葉が出にくい」「働けなくなった」などの症状がある場合、障害年金を受け取れる可能性があります。


対象となる状態

脳梗塞そのものではなく、発症後に残った後遺症の状態で障害年金が審査されます。
主に次のような後遺症がある場合が対象です。

  • 手足の麻痺(片麻痺、半身麻痺など)
  • 言語障害(発語困難、失語症など)
  • 嚥下障害(飲み込みにくい)
  • 視野障害・視力障害
  • 高次脳機能障害(記憶力・判断力の低下、感情のコントロールが難しいなど)

障害の程度と認定基準

脳梗塞後遺症の障害年金は、身体機能日常生活の制限の程度で判断されます。

  • 1級:身の回りのこともほとんどできず、常に介助が必要
  • 2級:歩行・食事・排泄などに介助を要し、働くことができない
  • 3級:手足の麻痺などで、通常の仕事に大きな制限がある

また、「高次脳機能障害」が中心の場合は、「精神の障害(認知・行動面)」として審査されることもあります。


申請のポイント

脳梗塞の場合、発症から時間が経っても後遺症が続いていれば申請可能です。
次のような点が重要になります。

  • 初診日(脳梗塞と診断を受けた日)の証明
  • MRI・CTなどの検査結果
  • リハビリ経過の記録(理学療法・言語療法など)
  • 障害年金用の診断書(肢体の障害・言語障害・高次脳機能障害など)

後遺症の種類によって提出する診断書の様式が異なるため、医師への依頼時に注意が必要です。


よくあるご相談

  • 「退院後も手足がうまく動かず、仕事に戻れない」
  • 「言葉が出づらく、人と話すのがつらい」
  • 「記憶や注意力が落ちて、日常生活が大変」
  • 「リハビリを続けているが、まだ回復しきらない」

このような状況でも、症状が安定した後に申請することで、障害年金の対象となる可能性があります。


まとめ

脳梗塞の後遺症は、見た目だけではわかりにくい部分も多く、本人・家族にとって大きな負担となります。
無理をせず、まずは現状をしっかり整理し、専門家に相談しましょう。

障害年金は、病気と向き合いながら生活を続けるための大切な支えです。

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