心疾患で障害年金を受け取れる場合とは?

心臓の病気は、命に関わることもあり、長く治療が続くことも多いものです。
「息切れが強くて仕事が続けられない」「医師から安静を言われて働けない」といった場合、障害年金を受け取れる可能性があります。


対象となる主な心疾患

障害年金の対象になる「心疾患」は、次のようなものがあります。

  • 心筋梗塞・狭心症(虚血性心疾患)
  • 拡張型・肥大型などの心筋症
  • 弁膜症(僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症など)
  • 心不全(慢性・急性)
  • 不整脈(ペースメーカー・ICD装着を含む)
  • 大動脈瘤、先天性心疾患 など

※手術後や治療継続中でも、症状が残っていれば対象になることがあります。


障害の程度と認定基準

心疾患の場合、主に心機能の状態(NYHA分類など)や、日常生活・労働への影響によって等級が決まります。

  • 1級:ほとんど安静を要し、身の回りのことも困難
  • 2級:軽い動作で息切れ・疲れがあり、仕事ができない
  • 3級:軽作業はできるが、重い仕事は難しい

また、ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着している場合は、原則として3級以上の認定対象になります。


申請のポイント

心疾患での申請では、検査データや手術記録などの客観的資料が重要です。
特に次のような資料をしっかり揃えることがポイントです。

  • 心エコー・心電図・カテーテル検査の結果
  • ペースメーカー・ICDの装着証明
  • 医師の診断書(障害年金用様式)
  • 治療経過がわかる紹介状や退院サマリー など

また、発病から初診日を特定し、その時点で加入していた年金制度(国民年金・厚生年金)を確認することも大切です。


よくあるご相談

  • 「手術後に体調が戻らず、以前の仕事に復帰できない」
  • 「ICDをつけているが、働くのが不安」
  • 「心不全のため、息切れで外出もままならない」

このような場合、症状や生活の制限が続いていれば、障害年金の対象になる可能性があります。


まとめ

心臓の病気は見た目ではわかりにくくても、日常生活に大きな影響を与えます。
無理をせず、まずは専門家に相談してみましょう。
障害年金は、あなたの生活を支える大切な制度です。

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