心疾患で障害年金を受け取れる場合とは?
心臓の病気は、命に関わることもあり、長く治療が続くことも多いものです。
「息切れが強くて仕事が続けられない」「医師から安静を言われて働けない」といった場合、障害年金を受け取れる可能性があります。
対象となる主な心疾患
障害年金の対象になる「心疾患」は、次のようなものがあります。
- 心筋梗塞・狭心症(虚血性心疾患)
- 拡張型・肥大型などの心筋症
- 弁膜症(僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症など)
- 心不全(慢性・急性)
- 不整脈(ペースメーカー・ICD装着を含む)
- 大動脈瘤、先天性心疾患 など
※手術後や治療継続中でも、症状が残っていれば対象になることがあります。
障害の程度と認定基準
心疾患の場合、主に心機能の状態(NYHA分類など)や、日常生活・労働への影響によって等級が決まります。
- 1級:ほとんど安静を要し、身の回りのことも困難
- 2級:軽い動作で息切れ・疲れがあり、仕事ができない
- 3級:軽作業はできるが、重い仕事は難しい
また、ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着している場合は、原則として3級以上の認定対象になります。
申請のポイント
心疾患での申請では、検査データや手術記録などの客観的資料が重要です。
特に次のような資料をしっかり揃えることがポイントです。
- 心エコー・心電図・カテーテル検査の結果
- ペースメーカー・ICDの装着証明
- 医師の診断書(障害年金用様式)
- 治療経過がわかる紹介状や退院サマリー など
また、発病から初診日を特定し、その時点で加入していた年金制度(国民年金・厚生年金)を確認することも大切です。
よくあるご相談
- 「手術後に体調が戻らず、以前の仕事に復帰できない」
- 「ICDをつけているが、働くのが不安」
- 「心不全のため、息切れで外出もままならない」
このような場合、症状や生活の制限が続いていれば、障害年金の対象になる可能性があります。
まとめ
心臓の病気は見た目ではわかりにくくても、日常生活に大きな影響を与えます。
無理をせず、まずは専門家に相談してみましょう。
障害年金は、あなたの生活を支える大切な制度です。

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