当法人の強み

1. アクセスしやすい立地

当法人は五反田駅・大崎広小路駅からそれぞれ徒歩で3分以内の立地です。

迷われた場合は駅までお迎えに参りますのお気軽にお問い合わせください。

 

2. 障害年金の専門家が対応!

社会保険労務士の仕事は社会保険の手続きや給与計算、採用など幅広くあります。

その中でも当法人は障害年金に特化した専門社労士が対応いたします。社会保険労務士は唯一障害年金を申請できる国家資格です。

 

3. 諦めないで受給可能性の追求をします

当法人はこれまで一度不支給になってしまった方、カルテが破棄され初診日証明が難しい方、医師に診断書を書いてもらえない方などのお問い合わせにも対応いたします。

受給可能性が少しでもある場合は、あらゆる手をつくして申請のサポートをさせていただきます。また、少しでも等級を上げる・遡及請求で過去の受給分を受け取れるように諦めずに最善を尽くしてまいります。

 

4. 出張相談・オンライン面談の相談可能

ご病気により、外出が難しい方のご要望を受け、出張相談・オンライン面談も実施しております。

障害や病気が原因で障害年金の相談をしたくても、休日で電話が繋がらないと困りますよね。「辛い時に、困った時にすぐに専門家に相談したい…」そのような皆様のために当法人はLINEやメールでも対応が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

5. 受給できなかった場合は報酬をいただきません。

当法人では、受給が決定してからのお支払いになります。

手元からの持ち出しはございませんので詳しくはサポート料金のページをご覧ください。

 

相談員:布施経夫から皆様へ

相談員:布施経夫

なぜ社労士に依頼するべきか?

障害年金の請求を専門の社会保険労務士に依頼するメリットは大きく、主に次の3点が挙げられます。

① 初診日・受給要件の確認を的確にサポート
 障害年金は「初診日の証明」や「保険料納付要件」など、要件を満たしているかの確認が非常に重要です。専門の社労士は、受診状況等証明書の取り寄せや必要な記録の確認を正確に行い、認定される可能性を高めます。

② 診断書・申立書の作成を適切にアドバイス
 医師が書く診断書の内容や、本人が書く病歴・就労状況等申立書の記載方法によって、等級認定が大きく左右されます。専門家がサポートすることで、症状や生活状況が正しく反映されるように整えられます。

③ 手続き全体をスムーズに進行できる
 年金事務所への提出書類は多く、不備があると差し戻しや遅延につながります。社労士に依頼することで、必要な書類の準備から提出、追加照会への対応まで任せられ、時間や労力を大幅に軽減できます。

 

受給までのスピード

専門家に依頼する一番のメリットは受給までのスピードの早さです。社労士に依頼するとノウハウを活かし、スムーズに申請することが可能です。

ご相談をいただいてから、翌月には障害年金の申請をし、3 か月後には受給の結果が届き、受給開始となることもあります。

一度ご自身での申請を決意した方の中には

 

・いざ申請しようとしても何から手をつけていいかわからない

・書類を取りに年金事務所に何度も足を運んだ

・「病歴・就労状況等申立書」の書き方がわからない

・年金事務所の予約がなかなか取れない

・書類に不備があり、病院に何度も行かなければいけなかった

・結局半年~1年も申請に時間がかかってしまった

・年金事務所に行く際や診断書の取得のために仕事を何回も休まなければならなかった

などのお声を聞いております。

ご自身で申請する場合は、時間がかかってしまい半年~1年以上かかってしまったと声をよくご相談者様からよくいただきます。

 

自分で申請する場合、年金事務所に行く手間がかなり大変である

障害年金を受給するには、受給の手続きを行うために年金事務所に行く必要があります。

 

ご自身で手続きを行う場合、手続きの全体像を把握できていない場合が多いため、相談や必要書類を受け取るまで複数回通う、ということが多々あるようです。

 

しかし、年金手続きの専門家である社会保険労務士にご依頼していただくことで、年金のことはわかっていますので、年金事務所に行っても最初の部分から話を始める必要がありません。

お客様の状況をかわりに聞いて、申請に必要な書類をもらってくることができます。

 

ご自身で遡及請求するのは難しい

遡及は原則5年分までさかのぼって請求できる制度です。

 

ただし、障害認定日の時の診断書の依頼を自分で行うのが難しいため、遡及請求をご自身で申請すると通らなかったというお声もききます。

 

そのため、専門家の社労士に依頼する事をオススメします。障害年金は一度結果が決まると覆すのが難しいため、1回目の申請をとにかく慎重に行うべきです。

 

診断書に関して

障害年金請求の場合、独自の初診日の考え方や障害認定基準があります。

 

診断書の中には、障害認定基準に沿った形で診断書が書かれていなかったり、重要な日付が違っていたり、記載する箇所が抜けていたり・・・ということがあります。

 

書類の不備で申請が却下されたり、不支給になったりする場合もあります。

 

残念ながら一度行政が下した決定を覆すのはとても難しいのが現状です。お医者様にきちんとした内容の診断書を書いていただくことが重要なのです。

 

申立書に関して

診断書はある時点の病気やケガの状態を表しますが、申立書は発病から現在までの治療や日常生活の様子、さらに就労状態を、簡潔かつ具体的に書かなくてはなりません。

 

ご本人様が書かれた申立書は、残念ながら実態がよくわかるように書かれているとはいえないものがあります。

また内容が診断書と矛盾して書かれていることもよくあります。

 

当法人では相談者様から状況をヒアリングし、申立書を代行して作成いたします。

 

受給の確実性が上がる

障害年金請求で重要なポイントは、提出する書面に『実態が正確に書かれていること』、『診断書と申立書が矛盾していないこと』です。

 

ただし、これには障害年金の仕組みを知っていないと、医師に説明するのは至難の業です。

 

申立書の書き方も苦戦を強いられるのではないでしょうか。

 

これにより、『障害年金が不支給になってしまった』、『障害状態に正しく反映した障害等級にならなかった』ということがあるのも現実です。

 

専門家である社会保険労務士であれば、ポイントを分かりやすくご説明し、的確なアドバイス・サポートをさせていただくことができます。

 

また年金事務所とのやりとりも、障害年金制度を理解している社会保険労務士が行うとスムーズに進みます。

 

大変な思いをされる前に、障害年金の専門家である社会保険労務士にお任せください。

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